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院内感染対策指針

1.院内感染対策に関する基本的な考え方

 医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。院内感染の発生を未然に防ぎ、また、ひとたび発生した感染症に対しては、速やかに制圧・終息を図る義務がある。 そのためには、感染症の原因となる病原体の特徴と感染経路を十分に理解し、適切な感染対策を行うことが重要である。

 医療法人社団平成会藤枝平成記念病院(以下「当院」と言う)においては、感染管理組織の整備、職員教育の徹底、感染経路別対策の遵守など本指針に基づき当院全体で院内感染対策に取り組みを行う。

用語の定義
1.院内感染

病院内で感染した全ての感染症を院内感染という。
病院内で感染した感染症は病院外で発症しても院内感染という。
逆に病院内で発症しても病院外で感染した場合は院内感染ではない。

2.院内感染の対象者 院内感染の対象者は、入院患者、外来患者、見舞い人、訪問者及び院内の医師・看護師、その他の職員、院外関連企業の職員である。

 

2.院内感染対策のための組織に関する基本事項

下記の組織を置き連携を持ちながら感染対策を推進する。

(1)感染対策委員会

院内の感染対策活動において中枢的役割を担う組織であり、感染対策に関する各種事項の審議・決定を行う。 委員会は毎月1回以上開催し、医師・看護師・薬剤師・検査技師等職種横断的組織とする。

委員会の所掌事務は次のとおりとする。

  1. 院内感染防止のための調査及び研修に関すること
  2. 院内感染対策に関し必要とされる事項
  3. 院内感染に係る情報の収集および関係部門との連絡調整に関すること
  4. 医療廃棄物の処理に関すること
  5. 院内抗菌薬の適正使用に関すること
  6. その他委員会が必要と認める事項
(2)感染対策チーム(ICT)

専任の医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務部で構成する、感染対策の実働チームである。週1回の定期的ラウンドを行って、現場の改善に関する介入、現場の教育、アウトブレイクや院内感染の特定と制圧、抗菌薬適正使用に関する介入・指導などを行う。

ICTの所掌事務は次のとおりとする。

  1. 院内感染およびアウトブレイク対応に関する事項
  2. 院内感染対策に関する教育と啓蒙活動
  3. 院内感染対策に関するマニュアル作成と整備
  4. 院内感染の情報収集および周知に関する事
  5. 院内抗菌薬の適正使用に関すること
  6. その他院内感染に関する事項

 

3.院内感染対策のための職員の研修に関する基本方針

  1. 全職員を対象に院内における定期研修を年2回以上開催する。
  2. 定期研修とは別に、入職時には院内の感染対策システムや基本的な感染経路対策について経験を有する職員による研修を行う。
  3. 院外の感染対策を目的とした各種学会、講習会にも積極的に参加できる体制をとる。
  4. 定期的に巡視を行い、感染対策に対する教育および指導をする。
  5. ICTは必要に応じて個別の教育を行う。

 

4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

  1. ICTは常に院内の感染症患者の発生数等を把握して感染対策に生かす。
  2. 検査科は対象限定サーベイランスを必要に応じて実施・報告し、その結果を感染対策に生かす。

 

5.院内感染症発生時の対応に関する基本方針

  1. 職員は重大な院内感染が疑われる場合には速やかに所属長に報告し、所属長はICTと協議し病院長に報告する。
  2. ICTは重大な感染症発生の場合は速やかに対策を立て、原因究明および再発防止について職員へ周知を図る。
  3. 必要に応じ行政機関への報告・相談、他院等との連携などの対策をとる。
  4. 管轄の保健所へ感染症法に規定される診断及び届出等を行う。

 

6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する指針

本指針は、当院のホームページに掲載するとともに、患者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。

 

7.その他院内感染対策のために必要な基本指針

当院の感染対策の推進のために、常に当院の感染管理体制の点検・見直しを行う(参照:「院内感染対策指針・マニュアル」の改訂基準)と共に、院内の情報の共有化を図り、感染対策の向上に努める。
さらに地域の病院と連携し、情報交換や巡回評価などを行い感染対策の質の向上を目指す。

 

平成19年11月1日 作成
平成23年12月1日 改訂
平成24年11月1日 改訂
令和4年6月30日 改訂

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